
宇和津彦神社の摂末社の手水鉢裏の文字から
明治28年9月吉日
石工
清水辨蔵
の名前も確認されている。
この時代すでに、戎山に人が住んでいたと推定される。
さらに

戎山の元集会所があった土地
部落の中地(共有地)である。
奥(左方)に井戸が見える

この石仏は、浜田茂道氏(故人)の話によれば、昔井戸が枯れたときに、石仏を建立して祈るとたちどころに水が出たの言い伝えられる。
今も近在の方の供養が絶えない。

左は大師像であるは分かる
八十八ヵ所
明治2?7年9月?
小島小太郎(古島)
河崎?大造

明治2?7年●月3日?
戎山の歴史は、審らかでないが、石碑から明治20年代には、人が住んで集落を形成していたと思われる。
さらに、現存する埋葬許可書には、大正三年が一番古い。
現在もある馬越の墓地は戎山が管理していた。
但し、古島小太郎氏は、明治10年生まれと、ある書類に記載されているので、この年18歳と言う事になる。


大正12年~ 部落台帳より
「大師接待」の文字が出る。
かつては遍路に対する接待をしていたのだろうか?
昭和40年頃まで、戎山にもへんろが来ていた記憶がある

この頃、保手橋が頻繁に出てくるようになる。修理などよくしていたようだ。
当時の来村川最下流の橋なので、戎山から宇和島市にへの陸路は必ず通らなければならなかった。
余談
藩政時代、戎山に砲台が築かれ「お台場」「玉蔵」などの地名も残り、戦後地元民が大砲の弾と思われる鉄球を掘り出したという話もある。
戎山砲台の真実

次に古い資料は、この旗
若宮神社 大正9年
さて、文書として戎山にコミュニティーが確認できたのは、古い順から

「部落台帳 大正拾年 一月起」

その冒頭に
大正拾年壹月ヨリ
区長 河野國太郎
副区長 大塚勇藏
と、ある。
記録に残る最初の戎山の区長である
更に宅地祖の名簿に、下記の20名の氏名が記されている(順不同)
7月25日
艦隊入港費って何?

大正11年11月28日
一金壱円也
但し
皇太子殿下(昭和天皇)宇和島へお出迎え費用
これは大正11年11月25日に、宇和島中学校においての奉迎と思われる。
東宮殿下(昭和天皇)宇和島巡行 大正11年 山村豊次郎傳より

大正12年の新任区長
大塚勇藏
副区長
藤堂熊蔵

「部落申合規約録 大正拾弐年 一月元旦調」
部落申合規約録 大正拾弐年元旦
旧来の陋習悪弊を打破し改良進歩を計り面目一新するの目的を以て左の規約を定む
一
戎山住民は各自一家繁栄を計り名誉を重んじると共に当部落を一大家族と心得一致協同和親の美風を作興する事
ニ
若し不幸にして自活し難き貧困者ある時は救助する事
三
他人の名誉を重んずる事
四
些細なることは争論せぬ事
若し事故生じたる時は区長議員保安会役員の公平無私なる仲裁に任す事
重大ならざる限り妄りに法廷に争わざる事
五
区内全般の幸福を進め利益となるべき事は従い個人として不便不利ありともこれを忍ぶべき事
六
当区内に於いて協議決定したる事は服従の義務あるものとす
正当の理由なく違背したる者は制裁を科す
七
選挙権は公民に与えられたる権利なれば之を行使するは国民の一大義務と心得、決して棄権せぬ事
村会議員、県会議員、衆議院議員等の選挙
八
学校教育を助長発達せしむる事
九
国家の祝祭日は国旗を揚げ特に三大節(元旦、紀元節、天長節)は休業し学校に参集して御影を拝する事
十
時間は正しく守る事。凡て集合の場合、遅刻せぬこと。協議の際一人発言中は勝手に話さぬ事。 正当の事由なく不参せしものに科怠金を課す。
十一
不幸の手伝いは哀悼の心より行うべき事
炊事料理の手伝いは看督人の指揮に従う事
妄りに子供を伴い行き飲食をせしめぬ事
十二
婚礼年賀その他祝賀費用を節し其の一部を区内公共事業積立金に充つる事。
十三
区長議員学務委員等の凡て役員の選挙は身分を問わず人材を採用する事
十四
区内へ他より転籍者は共有金元在額(現在額)の一戸割を積立つるものとす。同月より一戸あたりの共有金の積立をなすものとす(総会により、取り消し20条挿入)
十五
共有金の規約を実行するものとす。規約は共有金台帳明記してあるを以て略す
十六
役員選挙は代書せざる事
(十七無し)
十八
部落戸主集会には男戸主、女戸主の別なく集合するものとす。
十九
協議録、部落台帳、申合規約録、共有金台帳を作成し置き永く保存するものとす
各項は大正十二年一月一日より実行するものなり。
廿
一四条他より転籍者は共有金元在額の一戸当を積立つる事あるを七歩と改正する事
若し区内民をして当区内へ不都合もなく、他へ転籍するものは一戸割の半額を割戻す事
廿一
他部落民にして当村居留一ヶ月以上滞在者にして町村長の身元証明書持参して尚、前科なき者にあらざれば絶対世活(※生活)せぬ事

「部落協議録 大正拾弐年一月元旦調」
部落協議録に拠れば、大正12年1月元旦に総会協議、
一
部落台帳、申合規約協議録共有金台帳を作成し永代保存をするものとす
二
共有金規約中第六条七条の二か条を取り消し第十九条を挿入の事
三
部落申合規約中第十四条を取り消し、第二十条を挿入の事
四
宇和島市合併に係し委員五名を置く
渡邊良正 古島小太郎 河野國太郎 藤堂熊蔵 大塚勇藏
五
部落申合規約第二十一条挿入の事
六
〇〇(人名省略)寄留入村し件
寄留先◇◇方、〇〇家中一人も前科犯なきものなれば部落申合規約を実行するなれば〇寄留を許すこと
(しか)も町村長証明書持参の事
七
共有金管理は大正十二年より古島小太郎就任決定
この時期、必要な規約、台帳を作成し、コミュニティーとして体裁を整えたのは、当時所属していた九島村から分離して、宇和島市への編入を目指していたことが伺われる。
以下、「山村豊次郎傳」から引用
宇和島市と九島村の合併問題はその源を昭和3年第3代山村市長時代に発している。
当時問題になった合併は九島村の全村問題としてではなかったが市と陸続きの保手、戎山の2部落が熱烈に合併希望を訴え最初は坂下津も加わって3部落の部落合併であった。
すなわち昭和3年6月4日、保手の清風園に3部落有志が会合し、市から福田助役が列席して市の現状を説明したのに対し、3部落側は熱心に合併を希望し合併委員を挙げてこの問題を具体化すべく運動を開始したのが、そもそも合併運動の皮切りであった。
然るにその後如何なる理由によったのか、3部落の内坂下津は次の合併陳情書に参加していないところを見ると脱退したのであろう。
陳情書
「吾々二部落は、宇和島市との合併を希望し、これを為さずに非ざれば、吾が部落の向上発展は期せども望めざるの現状にあり宇和支庁当局においても、吾らの苦衷を諒察せられ一日も早くこの問題を解決する様御取計いあらんことを望む。右連署捺印の上陳情候成」
昭和2年10月16日
合併委員長 梶原計國
合併委員 戎山
九島村村議会議員、河野國太郎 戎山区長、鹿島千松 副区長、早川武助
区民、小島(ママ・古島)小太郎 同、大塚勇蔵 同、藤堂熊吉(ママ・熊蔵)
合併委員 保手
区長、浜田清一 副区長、山本善平 区民、浅川三治 同、片山圓太郎 同、梶原計國 同、三好國三郎
宇和支庁長 高橋作一郎殿
理由書
我々二部落の合併は多年の懸案にして既に大正12年には保手戎山において村当局に稟申書を提出せし次第なるもそのまま放任され今日に至るは実に遺憾とする所なり。
これを地勢状より観るも僅かに一町に過ぎざる河川によりて区分され種々行政上の便宜に於いて九島村役場に行くより宇和島市役所に行く事が簡易にして便利なるは明らかである。
最も注意すべきは近き将来に来村川は坂下津へ貫流すべく付け替えらるると聞く(計画だけで終わったようである。地元の古老はその話しを知っている人が多い)
斯くなる時は当然に宇和島市と接続するは明らかにして道路橋梁なども完全を期し時代の要求は副わねばならぬ。然るに現在のままに放任する時は百年一日の如くこの部落の発展を望む事は不可能である。
事に教育に於いては狭小なる学校において教育を施すは子女の幸福に非ずと本年4月以降小学児童の総ては宇和島市の第二小学校(丸之内JT辺りにあった。後の鶴島小学校)委託教授をなしつつある現状にしてこれ既に行政上合併したるも同様なり。
中略
次に衛生面において考えうるも、この2部落に於いては病人患者の発生したる場合といえども村医を招聘することは殆どなく総て宇和島市の医師に診察を受くる有様にして多額の村費を支出しつつある村立病院も村医も我々2部落民にとりては有名無実と言う現状にあり
上述の如く地勢状より自治行政上より、教育衛生上より何れの観点よりするも我が部落の向上発展を期し部落民の利便幸福を計るの道は有利なる条件のもとに、
宇和島市に合併して市の大計の傘下に入るを待つあるのみなれば宇和支庁においても慎重審議以って大局に注ぎ我々部落の意の存する所を諒察せられ今秋の盛典
たる御大典記念として速やかに解決せらるる様、ご尽力あらんことを懇願して止まざるなり。
「山村豊次郎傅」引用


同年二月の総会において、戎山区民の名前が初めて出る。
一月十七日会議
一
自治会評議員に河野國太郎就任決定
二
農業委員 形岡久吉就任決定
二月十三日会議
一
保安会幹事、評議員満期に付き改選協議
一
幹事 大塚勇藏
一
評議員 藤堂熊蔵
一
評議員 形岡久吉
大正十二年四月総会
渡辺良正
形岡久吉
河野國太郎
鹿島勝太郎
大塚勇藏
古島小太郎
木下幾松
藤堂熊蔵
鹿島定治郎
吉良寅兵衛
濱野初太郎
林熊次郎
古島(十次郎)
松広弥三郎
早川武助
浜田久吉
堀田幸助
益田繁助
早川トメ
河野ロク
河野豊次郎
8月17日総会(大正12年)
九島村と宇和島市との交渉の際に交渉員として渡辺良正君就任〇事
2
村議場に通うる区民二名
濱田久吉 益田繁助
9月12日総会、、、7行、解読不明
大正12年10月23日?総会
戎山役員、等級順序
上半期の通り

ささき整体施術院
愛媛県宇和島市坂下津乙18-5
電話番号 0895-23-7177
施術料金 1時間 3,500円
完全予約制
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